最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)258 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋秀雄の上告趣意について。
外国人の登録証明書携帯義務を規定した外国人登録法一三条一項の規定が憲法一
四条に違反するものでないことは、昭和二六年(あ)第三九一一号同三〇年一二月
一四日大法廷判決(刑集九巻一三号二七五六頁参照)の趣旨に徴し明らかである。
論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三二年六月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
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